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行政書士中山小百合事務所

事務所代表からのご挨拶

これまで沢山の人と出会い、支えられて、充実した仕事人生を歩んできました。 
これからは、自分が誰かを支えたり、支援したりする方へ進むべきではないか。
そう考え、行政書士の資格を取得し、自分の最も得意とする会社法の研鑽に励むことにしました。

 

成功だけでなく、経営者ならではの沢山の失敗や孤独も経験しました。
法律の知識があれば、かなりのリスクを予防することが出来たのではと今では思います。
それらの経験を活かし、これから出会う人々の力になっていきたいと願っています。

 

法人のお客様

会社法をベースに企業法務の支援を実施しています。 長年IT企業を経営してきた経験を活かし、単なる法務知識だけでは解決できない様々な経営課題に対し、経営者ならではの視点からサポートいたします。 主な業務内容は、会社経営に関する法務支援、資金調達・IPOのスキーム構築支援、M&Aの計画や支援、知的財産・ITに関するアドバイス、コンプライアンスの導入支援など、経営者が抱える重要な課題に対して、法律に根差した確かなソリューションでお応えします。

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一口に会社と言っても、現在設立できる会社は4種類あります。 それぞれにメリット・デメリットがありますので、まずは自分にとってどの種類の会社が最適か見極める必要があるのです。これを怠ると、後で後悔したり余計な出費につながったりするので、注意が必要です。

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急速に変化するIT技術が関わる分野や、知的財産が関わる分野においては、スピードといかに資産を守るかが大変重要な課題です。特に専門性の高い契約書締結におけるサポートや著作権の保護など、きめ細やかなサービスを提供いたします。

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株式会社を設立する方法は2種類の方法があります。 いづれも発起人は、設立時発行株式を1株以上引き受ける必要がありますが、発起設立の方が簡易な手続きで進めることが可能です。

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会社法においては、株式会社は、株主総会と取締役を置くことが必須となります。その他の機関は、定款で定めて設置する任意の機関です。このため、会社の実態に応じて、柔軟な組織(機関設計)が可能です。 

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あなたの日常における法的トラブルに対し、女性ならではの細やかな気配りで、丁寧に支援します。 4年前に親の介護で離職した時に、私自身が遺言、相続、後見などの問題に直面いたしました。 その時の経験を活かし、遺言書作成や相続に関するデリケートな問題について、ご家族に相談しづらいことでも、優しくサポートいたします。

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相続の法定財産制度とは、被相続人(財産を残す方)の意思に関わらず、法定相続分によって分割されます、もし、被相続人が、自分の財産について、法定相続分とは違う処分をしたいと考えたならば、その具体的な内容を指定して意思表示しておく必要があります。被相続人の意思を尊重して実現するための制度が遺言制度です。

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遺産相続は、遺産内容の調査、相続人の調査、相続人同士の協議、遺産分割協議書の作成、遺産分割の実施という流れで手続きが必要となります。 「遺産分割協議書」の作成と、そのために必要な調査、書類の作成等は専門家にお任せください。

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