株式会社の機関
会社法においては、株式会社は、株主総会と取締役を置くことが必須となります。その他の機関は、定款で定めて設置する任意の機関です。このため、会社の実態に応じて、柔軟な組織(機関設計)が可能です。 ただし、公開会社など一定の場合は特別の決まりがあるので、機関設計をする際には、専門家によるリーガルチェックが重要です。機関設計は、定款を作成する際にも、必ず考慮する必要があります。
【機関の種類】
■株主総会
すべての株式会社で必ず設置します
■取締役
すべての株式会社で、最低1人は必要です。 ただし、取締役会を設置する株式会社は、3人以上が必要です
■取締役会
株式譲渡制限会社(非公開会社)では、設置は任意です。 公開会社は、必ず設置します
■監査役
株式譲渡制限会社(非公開会社)では、設置は任意です。 ただし、取締役会を設置する会社では、原則設置です
■監査役会
大会社(株式譲渡制限会社、委員会設置会社を除く)では、必ず設置します。 ただし、取締役会を設置しない場合は設置できません
■指名委員会等設置会社
改正前の委員会設置会社のことであり、監査等委員会は設置できません。 取締役会の中に、報酬委員会、指名委員会、監査委員会を設置し、業務執行は執行役が行います
■監査等委員会設置会社
改正後に新設されたものであり、取締役会及び会計監査人を設置しなければなりません。 監査等委員の選解任は、株主総会が行います
■会計監査人
大会社及び委員会設置会社では、必ず設置します。 それ以外の会社では、設置は任意です
■会計参与
すべての株式会社で設置は任意です。 大会社以外の株式譲渡制限会社(非公開会社)が取締役会を設置する場合、会計参与を設置することで、監査役に代えることも可能です。
■公開会社
発行する株式の一部でも、譲渡制限の定めを設けていない株式会社です
■大会社
資本金が5億円以上の会社又は負債総額が200億以上の会社を指します
機関設計の決まりごと
会社法では、機関の種類に応じて、様々な決まりごとがあります。
参考までに、主なものをあげておきます。
@すべての株式会社には、株主総会と取締役が必要です
A公開会社では、取締役会が必要です
B取締役会を設置した場合、監査役、監査等委員会又は指名委員会等、執行役のいづれかが必要です。 ただし、大会社以外の非公開会社において、会計参与を設置した場合は、この限りではありません
C監査役(監査役会)と監査等委員会又は指名委員会等・執行役は、どちらかしか設置できません
D取締役会を設置しない場合は、監査役会、監査等委員会、指名委員会等・執行役を設置することができません
E大会社では、会計監査人が必要です
F会計監査人を設置するためには、監査役(監査役会)、監査等委員会、指名委員会等・執行役が必要です
G会計監査人を設置しない場合は、監査等委員会、指名委員会等・執行役を設置することができません
H指名委員会等・執行役を設置した場合は、監査等委員会を設置することができません
以上です。 不明な点やもっとよく知りたいという場合は、一度お問合せ下さい。