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法人設立

会社・法人設立

■会社の種類について
一口に会社と言っても、現在設立できる会社は、下記の4種類あります。
それぞれにメリット・デメリットがありますので、まずは自分にとってどの種類の会社が最適か見極める必要があるのです。
これを怠ると、後で後悔したり余計な出費につながったりするので、注意が必要です。

  • 株式会社
  • 合同会社(LLC)
  • 合名会社
  • 合資会社

ちなみに、有限会社という種類もありますが、2005年に会社法改正があり、新規設立は出来なくなりました。 もし一人でスタートするような場合、事業内容やその後の事業展開にもよりますが、個人的にはLLCはおすすめです。コストを抑えられ会社運営の自由度が高く、最近ではAPPLE JAPANや西友など大手企業の参入により、イメージも良くなっています。

 

■その他の法人
法人としては、一般的に設立出来るものとして、下記もあります。

  • 一般社団法人
  • 一般財団法人
  • 特定非営利活動法人(NPO法人)

また、2005年の会社法改正により、有限責任事業組合(LLP)が新たに設立できるようになりました。 これは法人ではなく、組合という法人格を有しない組織という位置づけになるのですが、法人税を払わなくて良いというメリットもあります。

 

■株式会社、一般社団法人、一般財団法人、NPO法人の相違表

  株式会社 一般社団法人 一般財団法人 NPO法人
設立手続き 設立登記のみ 設立登記のみ 設立登記のみ 所轄庁の認証後、設立登記
設立時必要な資産 1円以上 不要 300万以上 不要
設立に必要な人数 最低1人以上 最低2人以上 1人でも可 最低10人以上

設立者数(設立前)
      (設立後)

発起人1名以上
取締役1名以上

社員2人以上
理事1人以上

1人以上
理事3人以上、監事1名以上、評議員3名以上

社員10人以上
理事3人以上、監事1名以上

認定・認証 なし なし なし あり(認証)
設立期間 1週間〜2週間 1週間〜2週間 1週間〜2週間 5ヵ月〜6ヵ月
法定費用

202,000円
(電子認証の場合)

112,000円 112,000円 不要
所轄庁報告義務 なし なし なし あり

合同会社設立について

一般的な認知度が低く新しい制度である「合同会社」について、実際のメリット、デメリットについてご紹介します。 2011年から2015年にかけて、240%もの驚異的な増え方をしていまして、2015年には、全国で22,053社もの合同会社が設立されました。

 

<株式会社と同じ点>
■設立について
一人以上であれば、1円から金銭やその他の財産を出資することにより、スタートできます。これについては、株式会社と同じですね。

 

■出資の責任について
間接有限責任といって、出資した額を上限として責任を負い、会社自体の債務については直接責任を負いません。これも株式会社と同じです。

 

<メリット>
■設立費用が安い
新設の場合は、登録免許税6万円+印紙代(4万円だが、電子定款の場合は不要)という費用で、株式会社の登録免許税15万円+定款認証費用5万円+印紙代(同じく電子定款の場合は不要)に比べると、1/3以下で済むという手軽さが一番の魅力でしょう。

 

■機関設計(組織)の作り方
株式会社は、株主総会と取締役の設置が必須ですが、合同会社には制約が一切ありません。特に株式会社では、株主総会の運営はかなり重要になるのですが、合同会社では株主総会を開く必要がなく、小規模でも大規模でも、大変柔軟に組織を運営できます。

 

■ランニングコスト
決算報告義務がありませんので、株主向けの決算報告の資料作成作業などが省略できます。 とは言え、実務上では実際の報告は必要でしょうが、簡潔に出来ると思います。また、株式会社のように官報などへの公告の必要もないので、コストが削減できます。

 

■配当が柔軟にできる
株式会社と違い、出資比率に応じて配分するという決まりがありませんので、柔軟に設計できます。例えば、会社の業績への貢献度に応じて配当するなども可能となります。

 

<デメリット>
■認知度および信用度
株式会社に比べると、まだまだ認知度は低く、社会的信用も低いと言わざるをえません。支払い能力があるか、など警戒されるケースがありますし、取引先が一部上場などの大手だった場合、取引口座を開いてもらえない、などのケースが想定されます。

 

■役員の肩書
株式会社は1名以上の取締役が必要で、取締役会の代表は代表取締役となります。それに対し、合同会社の代表は「代表社員」となります。これは意外と知られていないのですが、「代表取締役」という肩書は使えません。

 

どういうケースが「合同会社」に向いているか、私見ですが参考までにあげておきます。
・資金が少ない
・IPO(株式上場)の可能性がない
・知名度や信用度のある会社が子会社を設立する
・個人事業主が法人化する
・新規性のあるイメージを打ち出したい

一般社団法人について

2008年に「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」が施行され、それまでの制度と大きく変わりました。以前は、旧公益法人制度により、官庁の許可が無ければ法人を設立できませんでしたが、今では、定款を作成し公証人の認証を受けて法務局に登記を申請すれば、それによって一般社団法人及び一般財団法人が設立できるようになりました。一般社団法人と聞くと、かなり公共性や敷居が高いイメージがありますが、以前に比べると大変設立が容易です。 そこで、社会貢献を目的とする法人をご検討の方に向けて、一般社団法人の概要をご説明します。

 

■一般社団法人のメリット
@設立手続きや運営が簡単です
社員数は2人いれば可能で、NPO法人の最低10人以上の条件に比較すると容易に設立できます

 

A設立時の費用負担が少なくて済みます
株式会社の登録免許税15万円はほどかかりますが、一般社団法人は6万円となります

 

B税制上のメリットがあります
非営利型法人に該当すれば、税制上収益事業から生じた所得に関してのみ課税対象となります。また、みなし寄付制度、寄付金控除の適用など、他の税制上のメリットも享受できます

 

■一般社団法人のデメリット
@利益の分配ができません
一般社団法人として利益を受けることはできても、その構成員に利益の分配をすることができません

 

A公益認定が難しいです
税制上のメリットを受けるための公益社団法人となる条件がとても厳しく、満たすことは難易度が高いです

 

■非営利型法人の要件/下記@又はAの要件をすべて満たした法人に限っては、収益事業以外に得た所得について法人税が非課税となるメリットがあります

 

@非営利が徹底された法人
・剰余金の分配を行わないことを定款に定めている
・解散したときは、残余財産を国や一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めている
・各理事について、理事の親族等の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること

 

A共益的活動を目的とする法人
・社員に共通する利益を図る活動を行うことを目的としている
・定款等に会費の定めがある
・主たる事業として、収益事業をおこなっていない
・定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を行うことを定めていない
・解散したときに、その残余財産を特定の個人又は団体に帰属させることを定款に定めていない
・各理事について、理事の親族等の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること

 

■一般社団法人の設立の流れ
@面談(基本事項の決定)
A商号・目的等の確認・調査
B定款案の作成
C確認・相談
D定款認証(公証役場)
E設立登記(法務局)
F登記完了
G関係各署への届出(税務署等)→完了

 

■主要な機関
@社員総会・・・一般社団法人の組織、運営、管理について決議することができる最高意思決定機関です。社員2人以上必要です
A理事・・・法人の業務執行をするものを指します。理事会を設置した場合には、最低1人以上の代表理事を定めなければなりません

 

■機関設計
一般社団法人の必置機関として、社員総会及び理事1人以上が必要となります。非営利型法人の場合は、理事が3名以上必要です。以下、典型的なパターンをいくつか挙げておきます

 

@社員総会+理事
A社員総会+理事+監事
B社員総会+理事+監事+会計監査人
C社員総会+理事+理事会+監事
D社員総会+理事+理事会+監事+会計監査人

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