福岡市の遺言書作成はお任せください

遺言書作成

遺言書作成

■遺言制度について
相続の法定財産制度とは、被相続人(財産を残す方)の意思に関わらず、法定相続分によって分割されます、 もし、被相続人が、自分の財産について、法定相続分とは違う処分をしたいと考えたならば、その具体的な内容を指定して意思表示しておく必要があります。 被相続人の意思を尊重して実現するための制度が遺言制度です。 生前贈与という方法もありますが、税制の面で高額な贈与税が発生するので、遺言制度の活用がおすすめです。

 

 

■法定の要件
法定の要件を満たした遺言書が作成された場合に初めて、遺言としての法的効力が認められます。 なので、その作成に当たっては、法定の要件を踏まえた上で、検討・作成し、慎重に確認する必要があります。間違った遺言書を作成してしまうと、せっかくの被相続人の意思を実現できなくなる可能性があるのです。 そこで、ご自身で作成された場合でも、法定の要件を満たしているか、ぜひ専門家にご相談ください。

 

 

■方式について
遺言書を作成したいという場合、その方式としては自筆証書遺言か公正証書遺言のいづれかを作成することとなります。

 

自筆証書遺言は、証人の必要がなく、いつでもどこでも何度でも作成できます。 ただし、その書き方や書き直しに対して様々な要件があり、それに合致していないと、無効となってしまいます。

 

公正証書遺言は、公証人にその作成を依頼する方法です。 遺言したい内容を公証人に伝えるだけで、後は公証人が法的に有効な遺言書を作成してくれます。
ただ、証人を2人お願いしなければならないことや様々な確認のため添付書類を集める必要があります。 また公証人に対する費用も発生しますが、公正証書遺言を残しておくことで、遺産分割協議の必要がなくなり、遺言者の死後、遺言執行者による財産処分がスムーズに行われ手続費用も軽減されます。

 

いづれの方式でも、遺言書作成の起案から作成を含む支援は専門家にお任せください。


関連ページ

相続手続き
福岡市の相続の手続きや遺産分割協議書の作成ならお任せください。

事務所概要 代表者プロフィール 法人のお客様 個人のお客様 ブログ お問合せ